~貨物軽自動車運送事業~

請負業務

定期配送・スポット配送等、荷主様の依頼に合わせ運行を実施します。

最低週1回の公休日を設け安全輸送を実施致します。

 

委託業務

専属・臨時等の委託契約を結び、荷主様の依頼に合わせ運行を実施します。

委託契約は運送経験の有無、車両の有無を問わず相談にて適正な業務の委託を実施致します。


~第一種貨物利用運送事業~

 軽貨物事業を超えた輸送に関し一般貨物事業者を手配する事の出来る権利に対し届出を行い登録をしております。簡単に言うと荷主様と一般貨物事業者を仲介する事業で、これに『利用運送事業』の届出・登録が必要不可欠です。

 弊社では令和元年6月13日に登録通知(関自貨第138号)を受けておりますので、軽貨物事業に限定せず、あらゆる輸送に関するご相談を下さい。

 

※軽貨物事業…軽自動車での輸送となり最大積載量は350㎏となっております。

 一般貨物事業…普通車以上の貨物輸送(トラック事業)となります。

 利用運送事業の登録を受けていない軽貨物事業者が取扱・仲介を出来る業務は軽貨物事業の範囲内に

 限定されております。