軽貨物事業を超えた輸送に関し一般貨物事業者を手配する事の出来る権利に対し届出を行い登録をしております。簡単に言うと荷主様と一般貨物事業者を仲介する事業で、これに『利用運送事業』の届出・登録が必要不可欠です。
弊社では令和元年6月13日に登録通知(関自貨第138号)を受けておりますので、軽貨物事業に限定せず、あらゆる輸送に関するご相談を下さい。
※軽貨物事業…軽自動車での輸送となり最大積載量は350㎏となっております。
一般貨物事業…普通車以上の貨物輸送(トラック事業)となります。
利用運送事業の登録を受けていない軽貨物事業者が取扱・仲介を出来る業務は軽貨物事業の範囲内に
限定されております。